食事による栄養摂取量の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第339号・下記のドキュメントからDLできます)が、令和6年11月22日に告示され、令和7年4月1日から適用することとされましたのでお知らせいたします。
【通知より抜粋】
健康増進法(平成14年法律第103号)第16条の2において、厚生労働大臣は、国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量及び栄養素の量の基準(以下「食事摂取基準」という。)を定めるものとされている。
食事摂取基準については、5年ごとに食事摂取の現状や最新の知見等に基づき改定を行っており、今般取りまとめた「「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書」(令和6年10月11日公表)の内容に沿って、食事摂取基準について改定することとする。
【通知より抜粋】
健康増進法(平成14年法律第103号)第16条の2において、厚生労働大臣は、国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量及び栄養素の量の基準(以下「食事摂取基準」という。)を定めるものとされている。
食事摂取基準については、5年ごとに食事摂取の現状や最新の知見等に基づき改定を行っており、今般取りまとめた「「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書」(令和6年10月11日公表)の内容に沿って、食事摂取基準について改定することとする。