管理栄養士、栄養士の仕事の内容やその資格を取るために必要な要件は栄養士法第1条で定められ、栄養士は都道府県知事、管理栄養士は厚生労働大臣それぞれの免許を受けた国家資格です。
管理栄養士、栄養士の資格の違いは次のとおりです。
個人または集団に対して、栄養バランスの取れた献立の作成や調理方法の助言などを行います。
健康な食生活を送られるように、栄養面からサポートするアドバイザーとしての役割などがあります。
管理栄養士、栄養士の資格の違いは次のとおりです。
管理栄養士
管理栄養士国家試験に合格し、厚生労働大臣から免許を与えられ、より高度な専門知識をもち、特に病院で傷病者の療養のために必要な栄養指導、身体の状況、栄養状態などに応じた専門的知識や技術を要する健康の保持増進のための栄養指導を行います。児童・社会・介護福祉施設等の施設における利用者の身体の状況、栄養状態などに応じた、特別の配慮を必要とする給食管理やこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導を行う人です。栄養士
厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において、二年以上必要な知識および技能を修得したのち、都道府県知事の免許を受けて、栄養の指導に従事する人です。個人または集団に対して、栄養バランスの取れた献立の作成や調理方法の助言などを行います。
健康な食生活を送られるように、栄養面からサポートするアドバイザーとしての役割などがあります。
(栄養士養成施設協会より抜粋)